フリーダイバー菊本

魚突き、フリーダイビング、息止め、空家再生の話を書いていきます

魚突きは密漁か?

 

ども、菊本です。

 

魚突きの話をしてると、魚突きって密漁でしょ?

 

と言われることがあります。

 

結論から言うと、魚突きは密漁ではありません。

 

やり始めた頃は、魚突きのルールを良く理解していませんでしたが、5年もやってるとかなり知識がついてきました。

 

今回は魚突きは密漁ではない理由について解説して行きます。 

 

 

海の中で採ってはいけないもの

 

海の中の生物は採っていいものと採ってはいけないものに別れています。

 

採ってはいけないものの方が圧倒的に少ないので、まずそれを覚えましょう。

 

採っていいものはそれ以外となります。

 

採ってはいけないものは大まかにこれらのものです。

 

・アワビ

・サザエ

・ハマグリ

・アサリ

・ワカメ

・モズク

・伊勢エビ

・ナマコ

 

 

これは、各地区の漁業調整規則で決められています。

 

上記の生物が主ですが、地域によって+αあります。

 

詳しく知りたい方は、「漁業調整規則 〇〇県」と調べてサイトを見てみましょう。

 

それでも良くわからない場合は、電話して聞きたいことを聞いてみましょう。

 

詳しく教えてくれます。

※菊本も何度も電話しています

 

いずれにしても、魚は漁業調整規則で捕ることは禁止されていません。

 

まず、これを覚えておいてください。

 

使っていい道具

 

魚は捕っていいとわかりました。

 

次に魚を捕るための道具の話です。

 

これも漁業調整規則に記載されています。

https://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kisei/kisoku/todo_huken/attach/pdf/index-7.pdf

 

日本全国一律に決まってると言うわけではなく、各都道府県ごとに使用できる道具は決まっています。

 

網などの細かいルールも決まってますが、ここでは割愛

 

魚突き師にとって一番重要となる

 

やすが使える都道府県以下の通りです。

 

青森、宮城、岩手、秋田、福島、茨城、東京、神奈川、静岡、新潟、石川、福井、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

 

ただし、静岡と神奈川はやすは使っていいが水中メガネは使用不可となっています。

 

難しいルールを作りますねw

 

海中を裸眼のまま魚を見つける能力のある人は無敵ですねw

 

と言うことで意外と多くの県が、やすを使って魚をとることを認めていることがわかりました。

 

やすの定義って?

次にやすの定義です。

 

漁業調整規則にはこのように書かれています。

 

「やす」とは、目的物を突き刺して捕獲する漁具の一種で(知ってるw)、漁獲物を突き刺す先端部と柄(シャフトのこと)とは固着(固くくっついている)しており、柄を手に持って目的物を突き刺すものをいう。

 

投射して目的物を突き刺す「もり類」は含まれない(え!?)

 

一部の都府県では発射装置を有するもの、ゴム又はばね等により発射するものは禁止としているので、使用する場合には必ず各都府県の水産担当部局に詳細を確認すること。

 

この定義によると、ゴムのついてないヤスを手に持ってそのまま魚を刺すのはOK

 

で、ゴムがついたヤス(これがモリの定義らしい)は都府県に直接問い合わせと書いています。

 長崎県の場合

 

と言うことで、長崎県の水産担当部に電話して、使用可能な道具について聞いてみました。

 

菊本「長崎県内で使用可能なモリの定義について教えて欲しいです。」

「ゴムがついているものでも使用できますか?」

 

担当者「使用できます、ただし柄が手元から離れてはいけません

 

ちょっと意味がわからなかったので、ここから10分くらい話を聞きました。

 

その内容を要約すると、

 

モリにゴムがついていても、手元に柄があればオッケー、手元に柄は無くゴムだけを握ってる状態はアウト

 

図に書くとこうです

 

f:id:umisuki-ikka:20200309123629j:plain

 

僕はてっきり使っていい道具が決まってるものだと思っていましたが、

 

実際は、使い方の問題でしたw

 

でもこんな決め方現実的でないですよね?

 

海の中でその人がどうゆう使いかたをしてるかなんて誰もわからないからです。

 

最後に担当者に聞きました

 

菊本「曖昧ですねwつまり明確な線引きはないと言うことですか?」

担当者「はい」

 

 

つまり、このルールはきちんと決まっていません。

 

しかし一応建前のルールはあります。

 

万が一やすが使える海で誰かに魚突きを咎められた場合、

 

絶対に

 

「このやすはゴムがついてるが、手元から柄ははみ出してない」と言いましょう

 

はみ出してたらアウトなのでw

 

馬鹿らしいですがしょうがないです。

 

まとめ

 

魚突きは多くの都府県で禁止されていない(密漁でない)と言うことがわかりました。

 

しかし、使用可能な道具もしくはその使用方法については各都府県の取り決めがあります。

 

遊びに行く都府県の名前で「漁業調整規則 〇〇県」と調べてサイトを確認しましょう。

 

読むのがめんどくさい方は、電話して、使用可能なモリの定義を聞いてください。

 

ちょっと笑いそうになりますが、色々詳しく教えてくれますよ。